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ネイルサロン開業⑥届出のまとめ、青色申告やネイリストを雇用まで

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ネイルサロン 開業届け
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開運の達人/風水オルゴナイト作家/開運グッズクリエーター/オルゴナイトエデュケーター/占い師(四柱推命)/美魔王びなっち 開運のためのエネルギーチャージを伝える講師のびなっち ブログです。風水オルゴナイトやびなっち解釈『四柱推命』から開運招福を研究。2014年に会社を辞め、ネイルサロン経営は赤字で破綻。遅咲きのアフィリエイトでは、稼げずに悶々として出会った「パワースポット変換器オルゴナイト」から氣の流れが変わり始め、現在に至ります。

 

ネイルサロン開業するとき、あたふたしててハゲそうでしたw

こんにちは、ビナッチ(@beauty_nachi)です。

ビナッチ

 

今回は、ネイリストをスタッフに雇い入れることを考えネイルサロン開業の「知っておきたい届出のあれこれ」についてです。

届出のポイントは2つ

 

(1)個人事業の開業・廃業等届出書

(2)労働保険保険関係成立届

 

2つのポイントについてお伝えします。

 

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★ ネイルリストがオーナーになるサロンの作り方6講座、①から読んでみる ★

ネイルサロン開業① お金ある?物件・内装・備品の準備とその費用を公開!

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✔︎ 個人事業の開業・廃業等届出書

ネイルサロン 開業届け

以下の内容を書いて税務署へ届出を提出すれば、あなたも立派な個人事業主になります。

・納税地/事業所

・ネイルサロンの名前(屋号)

・開業日

・「青色申告承認申請書」→ ”有” にしましょう!

・「給与などの支払い状況」→ 家族に給与を支払う場合”専従者”、ネイリスト”使用人”

※ 書き方がわからない場合には、納税地となる税務署へ問い合わせをしてみましょう。丁寧に説明してくれます!

青色申告するメリット

① 最大65万円の控除が受けられます

※ 売上額が経費より上回った場合(黒字)に、受けられる控除です。

② 赤字の繰越ができる

※黒字になった年に、前年の赤字分を差し引くことができます。

→「所得税の青色申告承認申請書」にて”複式簿記”を選択しておきます。

→ 「確定申告第四表(損失申告書)」が必要になります。

 

青色申告するデメリット

毎年、確定申告をするとこになります。

  • 毎月の売上管理
  • 毎月の経費の仕分け
  • 領収書の保管  など

ある一定の簿記の知識が必要になります。

 

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税理士さんからは「弥生会計でお願いします!」と言われましたが、税理士さんとの契約を終了し次年度から【会計ソフトfreee(フリー)】を導入しました^^

 

申請書類の入手方法

税務署への届出(2016年1月からマイナンバー記載欄が増えました)

  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」    開業様式はコチラ
  2. 「所得税の青色申告承認申請書」 申請書はコチラ
  3. 「給与支払事務所等の開設届出書」    開設様式はコチラ
  4. 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(従業員10人未満で特例を希望する雇用主)   特例様式はコチラ

本人と家族への給与支払いまでなら、1.2.の書類提出だけです。

※3.の「源泉徴収義務者」としてネイリストを雇用している場合に、給与から所得税を源泉徴収して、それを翌日10日までに納税する原則がありますが、小規模(10人未満)で、この申請書を提出すると7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付することができます。

※マイナンバーの12桁を記載するだけです。2016年12月以前の届出済の場合には、マイナンバーの提出は不要です。

 

 

✔︎ 労働保険保険関係成立届

ネイルサロン 開業届け

(1)労働基準監督署へ届出

ネイリストを一人でも雇うことがあれば、以下の書類が必要です。

  1. 「労働保険保険関係成立届」
  2. 「労働保険概算保険料申告書(納付書)」

 

※ ただし「業務委託」の場合には、この手続きは不要です。

[box class=”box27″ title=”ネイリストの業務委託とは?”]

勤務した労働時間で給与が支払われるのではなく、お客様一人に対して●円の実績報酬

 

お客様が来なかった場合など保証などは最初の契約内容を決めておく必要があります。

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(2)ハローワークへ届出

  1. 「雇用保険適用議場所設置届」

※営業する管轄の労働基準監督署とハローワークは合同庁舎になっていることがほとんどです。

ネイルサロン 開業届け

厚生労働省/都道府県労働局/労働基準監督署/公共職業安定所のおススメ冊子はコチラ

(1)と(2)の記入例もありますよ!

 

最初は、何がなんだかわかりません。

 

ネイルサロンを開く場所で、管轄するハローワークがわかります。

そのハローワークへ行ってみましょう。

 

相談はもちろん無料で実施させる説明会があります。

 

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✔︎ 不要な手続き

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ネイルサロン開業したとき、以下の届出は不要でした。

  • 美容院やまつげエクステ−ションとは違い、「保健所」への届出は不要
  • 個人事業主かつ従業員5人未満のため「社会保険事務所」への届出は不要

 

ネイルサロンの開業当時は、個人事業主で社会保険適用事業所ではありませんでした。(←結果、社会保険適用事業所にならず終わったけど)

 ”社会保険の制度とは?  

厚生年金保険と健康保険は、法律により加入が義務付けられています。事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付の加入手続きなどの義務を負います。

社会保険適用事業所とは?  常時5人以上の従業員を使用している会社、工場、焦点、事務所などが社会保険適用事業所となります。なお、法人事業所は法律により人数に関係なく強制加入になります。

引用先:日本年金機構

 

✔︎ まとめ

いかがでしたか?

 

届出が必要なのは、以下です。

 

・開業したと宣言する先「税務署」

・ネイリストを雇用した場合の「労働監督基準署」「ハローワーク」

 

 

書類はネットから入手できます。

最初は、わからないことばかりです。

直接、聞いたり、無料の勉強会に参加することで理解を深めることをオススメします!

 

では、では。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

 

毎日、何かをつぶやいています。フォローしていただけると嬉しいです^^

 

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