【オーナー初心者必見!】ネイリストの「パート雇用契約書」の作り方を解説します
こんにちは、福を招くエネルギーチャージの方法をお伝えしている開運講師のびなっち(@beauty-nachi)です。
ビナッチ
人を雇うとは、こんなにも大変なんだ・・・でも、この経験値は代え難いものになりました!
ネイルサロンを始めた時、正社員登用は、まだ先の話。
採用したネイリストの雇用形態は、「パート」でした。
今回は、その【パート雇用契約書】の作成方法を詳しく、お伝えします!
パート雇用契約書 見本(雛形)
ドーンと、私がネイルサロンで使っていたパート雇用契約書をご覧あれ。
労働条件に必須は、10項目です。
どんな内容なのか、詳しく説明していきます!
個人事業主。従業員の雇用形態の違い
従業員5人
ここが分かれ目、雇用関係の届け出が代わります。
正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態は関係なく直接、雇った人の全て
個人事業主→従業員が5人未満の場合
従業員とは、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態は関係なく直接、雇った人の全てです。
※例えば、派遣社員は違います。
雇用関係の届出
(1)労働基準監督署へ届出
- 「労働保険保険関係成立届」
- 「労働保険概算保険料申告書(納付書)」
(2)ハローワークへ届出
- 「雇用保険適用議場所設置届」
※営業する管轄の労働基準監督署とハローワークは合同庁舎になっていることがほとんどです。
不要な手続き
- 美容院やまつげエクステ−ションとは違い、「保健所」への届出
- 個人事業主かつ従業員5人未満のため「社会保険事務所」への届出
ネイルサロンの開業当時は、個人事業主で社会保険適用事業所ではありませんでした。(←結果、社会保険適用事業所にならず終わったけど)
”社会保険の制度とは?
厚生年金保険と健康保険は、法律により加入が義務付けられています。事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付の加入手続きなどの義務を負います。
社会保険適用事業所とは? 常時5人以上の従業員を使用している会社、工場、焦点、事務所などが社会保険適用事業所となります。なお、法人事業所は法律により人数に関係なく強制加入になります。
引用先:日本年金機構
「労働条件通知書」と「雇用契約書」違いとは?
結論:「雇用契約書」があれば、「労働条件通知書」は不要
但し、「労働条件通知書」にある記載が網羅されていることが必要です!!
では「労働条件通知書」とは何か?
従業員へ労働条件を通知するものです。
これは、事業者側から従業員に対する通知するものであり、従業員の確認が得れているかは、一方的な書類となりかねません。
そのため「労働条件通知書」の提示内容を記載された「雇用契約書」に双方のサイン(押印)を交わすものが必要になるのです。
但し、「雇用契約書に条件を提示しているから」と事業者側の都合よい条件であってはなりません。
労働基準法をきちんと理解をする必要があります。
雇用契約書に条件提示されていても、労働基準法に抵触すれば、その条件提示は”無効”になります。
「労働基準法」必須の10項目
では、ネイリストとのパート雇用契約に、必要な10項目とは何でしょうか?
「1日の労働時間を決めること、残業代、国が定める最低賃金など」法律に遵守しているかどうかを確認した労働条件で「雇用契約書」を締結しています。
労働条件の必須10項目
- 契約期間
- 就業場所
- 従事すべき内容
- 始業/終業の時刻(他、休み時間など)
- 休日
- 休暇
- 賃金(給与)
- 退職に関すること(就業規則によるルールを決めておくこと)
- 雇用保険、社会保険の適用について
- その他、ネイルサロンが必要とする条項 (秘密保持として情報の取り扱いなど)
雇用契約する必須項目は変わりませんが、ネイルサロンの営業内容により労働基準法の適用条項が変更になります。
「自分のネイルサロン、これはどうしたらいいの?」と思ったら、電話で問い合わせするか、直接、ハローワークの事業主向けの相談窓口へ行ってみましょう!
ネイリスト未経験者は?
あるある雇用ですが「ネイリスト研修生」として採用していました。
どういうことかというと、すぐにお客様へ施術できない、だから、一人前ではない名称になります。
ネイルサロン経営では、お客様へネイルの施術ができるようになるまで、研修生として、以下の条件を提示していました。
- 通勤交通費を負担しない
- ネイルデザインや接客業の授業料を支払う(そのかわり、ネイルモデル費用はネイリスト研修生の報酬にした)
しかし、研究生の採用条件を半年後に見直して、
「ネイルデザインや接客業の授業料を支払う」
という条件は廃止しました。
廃止した理由は、ネイルモデル費用もレジ金へ入金するため売上金の収支の問題、ネイリストが技術があがると、他へ転職(技術者となれば時給単価が上がる)してしまうという問題もからです。
なんと、1年間で7人のネイルリストが辞めました。
強烈だったのは、3日間で辞めたネイリストもいたのです。
この背景には、10年前から客単価が下がり、ネイルサロン業界自体の薄利であることです(赤字経営で苦しむネイルサロンは少なくない)。
どこで経費を削減するか?人件費もその対象です。
一般企業の事務職員と比較してもネイリストの基本給与が安く、社会保障も加入していないと問題も多々あると思います。
さらにネイリストの給与は安く、保障を最低限に止める…
かっこよく聞こえるかもしれませんが、昇給させなければと思いました。
実際には、黒字になる見通しもなく、従業員の給与を上げるどころじゃなかったですが…
あなたは、勘違いしていませんか?
「ネイリスト研修生」は、雇用関係にあります。
スクール生ではありません!
だから、「雇用保険被保険者資格取得届」の資格取得は必要です。
ただし、1週間に20時間以上の所定労働時間の予定であればですけど。
まとめ
いかがでしたか?
お役所の書類って、何で、文字数が多いのでしょう。
難しい言い回しだし、理解不能ですw
ただ、ハローワークに行けば、親切丁寧に教えてくれることを知りました。(ひよっこ経営者として必要な知識を得られてよかったです、本当に)
そんな気持ちにさせられたのも人の退職や採用で、思わぬ経費がかかったことなんです。
次々とネイリストが退職すれば、その度に、採用費用と社会保険労務士への支払いが続く。
赤字を脱却できず、地獄でしたw
「1年未満でネイリストは退職する」という話を本当でした・・・
ポジティブに考えれば、ここまで労働基準法を勉強しなかったと思うので、良い経験ですw
では、では。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。
目標!七福神で唯一女性、マルチな才能「弁財天」。その彼女を模範に修行中。苦行だけどポジティブな一言を心がけて呟いてます。Follow @beauty_nachi