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誰に頼るの?ネイルサロンの雇用保険の手続きの方法とは?

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社会保険労務士
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開運の達人/風水オルゴナイト作家/開運グッズクリエーター/オルゴナイトエデュケーター/占い師(四柱推命)/美魔王びなっち 開運のためのエネルギーチャージを伝える講師のびなっち ブログです。風水オルゴナイトやびなっち解釈『四柱推命』から開運招福を研究。2014年に会社を辞め、ネイルサロン経営は赤字で破綻。遅咲きのアフィリエイトでは、稼げずに悶々として出会った「パワースポット変換器オルゴナイト」から氣の流れが変わり始め、現在に至ります。

「私がオーナーで、知り合いのネイリストとネイルサロンをしたいのですが、誰に聞けばいい?」

はい、こんにちは、ビナッチ(@beauty_nachi)です。

ビナッチ

あなたがオーナーで、知り合いのネイリストさんを雇う場合、実は二つの方法あります。

① パートや社員など従業員として雇う(時間を拘束)

② 施術したお客様の人数など委託してもらう(成果報酬)

今回は、① パートや社員など従業員として雇うと、どんな手続きが必要かお伝えしましょう。

✔︎ 苦痛!初心者には煩雑な手続き

もし、専門用語がいっぱいだし「オープン前で時間がない!」というあなたへは、手続きを代行してくれるのが「社会保険労務士」です。

私もネイルサロンのオープンがてんやわんやで、ネイリストの雇用については「社会保険労務士」さんへお願いしました。

社会保険労務士さんへ相談するには?

❶ ハローワーク

ハローワーク

労働・社会保険事務説明会の無料セミナーなど、あります。

セミナー後に、社会保険労務士さんと無料相談コーナーがあるのです。

[box class=”box26″ title=”ブログラムと配布物”]

1.労災保険事務について(渋谷労働基準監督署担当官20分)

2.労働基準法について(渋谷労働基準監督署労働基準監督官20分)

3.雇用保険事務について(渋谷公共職業安定所担当官30分)

★休憩★

4.社会保険事務について(渋谷年金事務所、世田谷区年金事務所担当者30分)

5.労使トラブル、健康保険給付等について(社会保険労務士20分)

★終了後に個別相談コーナー★[/aside]

◆◆配布物

  • 労働基準法のあらまし(東京労働局)
  • 厚生年金保険/健康保険の事務手続き(日本年金機構)

[/aside]

一つのテーマが20分〜30分程度なので、ざっと、大枠を説明された感じでした。

voicer icon=”https://beauty-nachi.info/wp-content/uploads/2017/10/benachi-moji-150×150.png” name=”ビナッチ”]

右も左もわからない!そういうあなたへは、個別相談がいいと思います!!

結構、相談されていましたよ。

[/voicel]

❷ 起業支援センター

お住いかネイルサロンの開業場所の近くの「起業支援センター」を利用

起業支援センターとは、起業支援などの公共事業を民間受託者(企業)運営するサービスです

『◎◎(地名)創業支援 or 起業支援』で検索!

私の失敗談|先に創業支援センターの社会保険労務士の1時間無料相談サービスを利用しました。

そして・・・・

社会保険労務士さんとのことの顛末はコチラ⇩

[box class=”box15″]

【エッセイ】個人事業主、社会保険労務士が必要ない理由

[/aside]

✔︎ 雇用保険|実際の手続き

[say img=”https://beauty-nachi.info/wp-content/uploads/2017/09/madamu-ikari-150×150.png” name=”新米オーナー”]ハローワークはたくさんありますよね、どこへ行ってもいいのですか?[/voicel]

voicer icon=”https://beauty-nachi.info/wp-content/uploads/2017/10/benachi-moji-150×150.png” name=”ビナッチ”]

いいえ、どこでも言い訳ではないのですよ。

ネイルサロンを開業した住所から、そこを管轄するハローワーク(公共職業安定所)があるはずです。[/voicel]

たった一人のネイリストでも雇うなら、3つの届出が必要になります。

[box class=”box26″ title=”必要な届出”]

・雇用保険(❶ 労働保険保険関係成立届 ❷ 労働保険概算保険料申告書(納付書))

・労働保険に関する諸手続き(❸ 雇用保険適用議場所設置届)

[/aside]

それぞれに添付する書類があります。

入手しよう! 冊子『雇用保険事務手続きの手引き』

ハローワークに行くと置いてあります!

ハローワーク 手続き

従業員として雇い入れるための必要な届出や手続きが書いてあります。

保険の加入について

[say img=”https://beauty-nachi.info/wp-content/uploads/2017/09/madamu-ikari-150×150.png” name=”新米オーナー”]

保険って何ですか? あの・・・健康保険とか?

[/voicel] [say img=”https://beauty-nachi.com/wp-content/uploads/2017/12/benachi-moji-150×150.png” name= from=”right”]

えーと、健康保険などは、また別に手続きが必要ですが、必ずしも入るわけではないのです。

絶対に必要なのが「雇用保険」になります。

[/voicel]

従業員一人でもいれば、加入しなければならないのが「雇用保険

[box class=”box27″ title=”雇用保険が適用になる2つの法律”]
  1. 雇用保険法
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
[/aside]

届出 (1) 労働保険関係

書類名 提出期限
❶ 労働保険保険関係成立届 ネイルサロン開業日の翌日から10日以内
❷ 労働保険概算保険料申告書(納付書) 労働保険保険関係成立届を提出した翌日から50日以内

届出先:労働基準監督署(だいたいは、合同庁舎としてハローワークと同じ場所にあります)

例えば、

8/1 ネイルサロン開業日だったら・・・

※ 8/2〜8/11 労働保険保険関係成立届をハローワークへ期間に届出

8/11 労働保険保険関係成立届をハローワークへ届出をしたら・・・

※ 8/12〜9/30 労働保険概算保険料申告書(納付書)を期間に提出

(2) 雇用保険関係

書類名 提出期限
❸ 雇用保険適用議場所設置届

【添付書類】

・「労働保険保険関係成立届」事業主控(先に(1)を届出する)

・ 賃貸契約書

・ 事業開始を証明するもの「個人事業の開業・廃業等届出書」など

・労働者名簿(賃金台帳や出勤簿でも可)

・ネイリスト従業員分の「雇用保険被保険者資格取得届」

 ネイルサロン開業日の翌日から10日以内

届出先:ハローワーク(公共職業安定所)

便利なインターネットサービスがあります!パソコンで様式に入力できるよ ➡資格取得届の様式はコチラ

ネイルサロンオープンにはの労働保険と雇用保険の届出の諸手続きは、終わりです。

雇用保険の手続き一覧表

時期・タイミング 届出の内容  手続き
オープン時:従業員の登録 ・労働保険

・雇用保険

※ 上記、(1)と(2)
従業員が入社・退職 雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者資格取得届

事実のあった日の翌日から10日以内
労働保険の年度更新(4月) ・新年度の概算保険料

・前年度の保険料の精算

6月〜7月頃

※ 毎年来るハガキ

ハローワーク 手続き

✔︎ ハローワークは親切!問い合わせみた

提出期限が迫っている!!

5月連休もあり、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が10日以内に難しかったので、ハローワークへ電話してみました。

ところ、「10日以内ではありますが、届出を受理しないことはありません」と回答されました。

期限10日以内を3日(13日後)遅れて届出しましたが、問題なく受理されました!

しかし、常識はずれの遅れは、罰則になるかもしれません!!

✔︎ 届出不要のケース

ハローワーク 手続き

雇用保険の被験者にならないネイリスト

雇用されるネイリスト従業員は、正社員、準社員、パート、アルバイト等の呼称にかかわらず、原則として被保険者となります。(引用:ハローワーク雇用保険事務手続きの手引きから)

つまり、「雇用保険被保険者資格取得届」の資格取得を届出を行います。

ただし、以下の労働条件であれば、「雇用保険被保険者資格取得届」は届出不要です。

従業員の1週間の所定労働時間が20時間未満の場合

※所定労働時間とは、休憩時間を除きます。

[box class=”box15″]

例えば、10:00〜19:00(休憩1時間)8時間が所定労働時間わかりやすいのが、「扶養範囲内で働きたい」というネイリストが該当します。

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✔︎ まとめ

いかがでしたか?

労働基準法を遵守しなければ!でも、届出の諸手続きをどうしたらいいの??

ハローワークで受けた無料セミナーは勉強になりました。

ポイントは「従業員を雇う」ことは”労働基準法”を遵守しなければならないこと。

労働条件の最低基準を定めている法律、そう法律ですから守らなければ、雇い主は国家から罰せられるのです。

そして、労務管理上に必要だと言っていたのが”労働契約法”これは、雇い主と労働者の紛争を予防・解決する糸口 書面でなくても、話した内容で成立するとのことでした。

そのため、”労働契約法”では「労働条件通知書」より「雇用契約書」がベストで、労使双方の署名・押印を行うことを労使上のトラブルを避けることになるそうです。

もちろん、雇い主側の条件が”労働基準法”に反していれば、その条件は無効になり、法律が優先されます。

このセミナーで印象に残ったのは。 「入社は円満、退社は不満」 労使トラブルは退職後に表面かするそうです。

相談してみるといいですよ。

では、では。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

毎日、何かをつぶやいています。フォローしていただけると嬉しいです^^

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