ネイリストの勤務時間の決め方とは?労働基準法から雇用契約を作ってみました
ビナッチ
今回は、ネイルサロンのパート雇用契約書を作成したときのこと。
「ネイリストの勤務時間は、どうしたらいいの?」
「シフト」を意識したのはケンタッキーでのアルバイトのとき。
- 早番
- 中番
- 遅番
なぜ、3交代制だったのか?
ネイルサロンを経営して、なるほどぉ・・・と、その理由を勉強しました!
ビナッチ
雇う側として、労働基準法の抵触しないための残業や休暇、休日などシフトを組むときに抵触しないか、どうやって労働条件を設置したかを詳しく解説したいと思います!
もちろん、これは、社会保険労務士のチェック済み!!
最初は、社会保険労務士に依頼してたのですが・・・こんな記事を書きました
「【エッセイ】個人事業主、社会保険労務士が必要ない理由」
労働基準法とパート雇用契約書の条項の解説
前編
No.1 契約期間
『労働基準法第14条』にあたります。
労働契約は、契約期間を定めます。
- 雇用契約期間定めなし
- 雇用契約期間定め有 → 原則3年を超えてはならない
※雇用契約期間に定めのあることを「有期労働契約」と呼びます。
反復更新されることが多く、労使トラブルの発生原因の防止目的のため原則3年と決められています。
No.2 勤務場所 / No.3 業務内容
『労働基準法第15条』にあたります。
必ず書面(雇用契約書など)明示しなければならない事項です。
実は、法第15条において、No.1〜No.10を書面で明示する事項と定めらています。
No.4 勤務時間
『労働基準法第32条,第34条』にあたります。
ネイルサロンの分類 | 接客娯楽業 | 特例措置事業場 |
【特例措置事業場】とは?
休憩時間を除く1日8時間、1週間に44時間まで労働することが認められています。(通常40時間)
【1か月単位変形労働時間制】とは?
さらに ネイルサロンは、法第32条の2『1か月単位変形労働時間制』が適用されます。
→1か月以内の一定期間を平均し、1間所定労働時間が44時間を超えないようにしなければならない制度です。
???
では、最初に1ヶ月に働いてもらえる総労働時間の計算方法してみます!
月によって28日間〜31日間と変動するので、働いてもらえる労働時間も違います。
次に、変形労働時間とは、何でしょうか?
1ヶ月の総労働時間以内であれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて働いてもらうことができます。
※3週目は50時間になっていますが、変形労働時間制なので問題ありません。
ネイルサロンのシフトを考えた時、この制度に助けられました!
理想では、朝・昼・夜などの3交代制にしたいですが、スタッフが退職するのなので、2交代制にすることが多かったですから。
ビナッチ
休憩『法第34条』について
(1)6時間を超える場合はすくなくとも45分
(2)8時間を超える場合はすくなくとも1時間
休憩時間は、労働時間内であれば、”いつでも”構いません!
No.4 勤務時間は『労使協定の締結』が必要になります。使用者と労働者で締結されるものです。
No.5 休日
『労働基準法第35条』にあたります。
毎週少なくとも1日か、4週間を通じで4日以上です。
No.6 休暇
『労働基準法第39条』にあたります。
採用日から数えて6ヶ月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者付与する。
※『全労働日』とは、予定シフト表にある出勤日のことです。
パート雇用契約書にある『法定とおり付与する』とは、第39条の記載です。
後編
No.7 賃金(給与)
『労働基準法第24条,第28条,第36条,第37条,第91条』にあたります。
賃金の支払『法第24条』 | 減給の制裁『法第91条』 |
賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと | 無断欠勤や遅刻を繰り返したり、職場の備品を勝手に使用で持ち出したりする等の規律違反を理由に賃金の一部を減給(※1)するときの金額について |
※1 減給の総額は、一賃金支払期(1か月の給与)における金額の10分の1以下でなくてはならない。
労使トラブルのケースにもなるので、無断欠勤や遅刻をなくす方策として罰則ではなく、『皆勤手当』などの褒賞にすることが好ましいです。
最低賃金『法第28条,最低賃金法第4条』 | 割増賃金『法第37条』 |
最低賃金は毎年(10月改訂)見直されています。
地域別最低賃金(都道府県ごとに違う)を適用しなければなりません。 |
法定時間外、深夜に労働させた場合には割増率25%以上、法定休日に労働させた場合には割増率35%以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 |
※『法定休日』とは、ネイルサロンの場合、「定休日」がそうです。
一般企業であれば就業規則に記載されます。 従業員が10人以下の場合には、就業規則がないことが多いので、『36協定』と締結します。
※『36協定』とは、時間外及び休日の労働のこと労働基準法第36条の”36”から、そう呼ばれています。
No.8 退職に関すること
『労働基準法第16条,第19条』にあたります。
解雇・雇止めは法律で禁止されています。
但し、やむを得ない事由(経営不振など)がある場合には、解雇・雇止めの有効性が判断されます。
ただ、解雇・雇止めは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利をむやみに使ったものとして無効になります
(法第16条、第19条)
No.9 雇用保険、社会保険の適用について
パート・アルバイトに問わず労働者を雇用したときに労災保険/雇用保険の加入手続きについての記事です。
「誰に頼るの?ネイルサロンの雇用保険の手続きの方法とは?」
No.10 その他、ネイルサロンが必要とする条項
ここでは、秘密保持として情報の取り扱いを労働者へ提示しています。
(双方了承の上、合意が雇用契約書になります。)
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法、面倒ですが、雇用契約書に必要な条項が労働基準法のどこの部分を指しているか?ネイルサロンの経営者として知っておいたほうがいいなと思う知識です。
人を雇うこと、「労使トラブル」になれば、ほとんど経営者側が不利です。
基本は労働者側が勝訴します。
人を雇うということに「責任」という2文字を改めて思いました!
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。
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